◎ 高齢者に対する課税強化



年金税制の見直し等、高齢者にとって厳しい課税の強化!!



◆ 平成16年分の所得税から適用 (平成15年 税法改正)


配偶者特別控除の加算部分の廃止


  • 配偶者特別控除のうち控除対象配偶者について、配偶者控除に上乗せして適用される部分の控除が廃止 (所法 83の2)

  • (個人住民税では、平成17年分から廃止)

    < 所得税 >
    控除対象配偶者に該当する場合控除対象者に該当しない場合
    年末調整で、あるいは確定申告のときに所得金額から控除される
    廃  止 配偶者の合計所得金額控除額
    380.000円〜399.999円38万円
    400.000円〜449.999円36万円
    450.000円〜499.999円31万円
    500.000円〜549.999円26万円
    550.000円〜599.999円21万円
    600.000円〜649.999円16万円
    650.000円〜699.999円11万円
    700.000円〜749.999円 6万円
    750.000円〜759.999円 3万円



    ◆ 平成17年分の所得税から適用 (平成16年 税法改正)


    老年者控除の廃止 及び 公的年金等特別控除の縮小

    (個人住民税では、平成18年分から適用)


    項 目定   義改正前控除額
    (所得税)
    (住民税)
    改正後の
    内  容
     
    老年者控除年末調整で、あるいは確定申告のときに所得金額から控除される
    所得者本人が、年齢65歳以上
    (年末で判定)で、合計所得金額
    が1000万円以下
    の人
    50万円
    (48万円)
    廃 止
     
    公的年金等
    特別控除
    確定申告のときに、公的年金等の収入金額から控除される
    厚生年金などの公的年金の受給額
    (収入金額)から控除
    が認められ
    ていた控除額 (65歳以上の人)
    収入金額に応じた
    控除額
    (最低140万円)
    (住民税も同じ)
    縮 小
    (最低120万円)

    (注) 負傷、疾病に基因して受ける増加恩給、傷病賜金は、所得税法上 非課税所得です
    (所 9@三)

  • 老年者に給料が出ている場合、実際の「扶養控除数」で源泉税額表を見る必要があります


    ◆ 平成23年分の所得税から適用 (平成23年 税法改正)


    年金所得者の確定申告不要制度の創設 ・ 還付申告書の提出期間の見直し 他


    年金税制の見直し

    【年金記録の訂正によって過年度分の年金の支給を受けた場合】
    1.通常の場合 本来支給されるべきであった日が属する年の所得 (雑所得)
     として課税
    2.年金時効特例法
    による場合
     5年を超える過年度分の年金については、時効により課税
     されません
    2.遺族が受ける場合 受取る遺族の所得となり、直近5年間分は支給された年の所得
     (一時所得) となり、5年を超える部分は課税されません
    (相続財産にはなりません)


    ≪生活に戻る≫

    ≪年金制度改革に戻る≫  ≪年金所得者の申告に戻る≫



    公的年金等控除のうち、従来 年齢65歳以上の人に認められていた上乗せ措置が廃止され、かつ 
    控除金額の大きい老年者控除も廃止されたので、65歳以上の方にとっては非常に厳しい内容です。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/